広島市議会議員(安芸区)

裁判員制度の問題点(2)

 いい顔、ふやそう。沖宗正明です。
 1912年の今日、明治天皇崩御を受けて大正天皇が即位し、年号が大正に変わりました。
 さて、今日は裁判員制度の問題点の2番目です。それは、裁判員制度日本国憲法に違反する可能性が高いということです。今日は憲法第18条違反の可能性を指摘します。
 憲法第18条には「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」とあります。 
 ある日突然に裁判所から呼び出され、本来の仕事もできず、長時間拘束され、退屈で理解できない証拠調べをやらされ、悲惨な殺人現場や吐気を催すような死体の写真を見せられ、見ず知らずの人と議論させられ、評議では自分の意見を述べなければならない。そして、経験したことはどんなに苦しくても一生誰にも話してはならない。話せば、懲役か罰金が待っているのです。わたくしの医学部時代の同級生の女性は解剖実習に耐えられないとして、文学部へ移りました。医師を目指した人間ですらこんな実態があります。気の弱い人なら死体の写真を見せられただけで精神的トラウマになるでしょう。秋葉原での無差別殺人のような悲惨な事件の現場や、刺殺された被害者の死体の写真を何枚も見せられるのです。死体遺棄事件では腐乱死体の写真も見なければなりません。これが苦役でなくて何と言えばいいのでしょうか。