広島市議会議員(安芸区)

市長・町長の不信任案可決のハードル

 いい顔ふやそう。沖宗正明です。 
 昨日は高校の同級生と、共通の友人を神戸から迎えて、グランドプリンスホテルで盛り上がりました。18時から夕食を始めて、ベッドに入ったのは午前3時でした。同級生は毎日午前3時半に予約するFMラジオで目覚めるほどの早起きで、6時には起こされました。昼寝をしようと試みましたが、簡単に寝られないものですね。だるい体にムチ打って、来週に登壇する一般質問の準備をしています。


 セクハラ問題を指摘されていた群馬県みなかみ町の町長が2回目の不信任決議を受けて失職しました。この町長は7月に1回目の不信任決議を受けています。
 皆さんに興味深い話をします。議会が、知事や市町村長に対して不信任決議案を提出した場合、これを可決するためには特別多数決となります。特別多数決とは、可決するために議員の3分の2以上の出席の上で、出席議員の4分の3以上の賛成が必要となります。非常に高いハードルです。
 第1回目の不信任案が可決された場合、首長の選ぶ道は二つあります。一つは可決を受けての辞職(ただし議会の過半数の承認が必要です)。もう一つは議会を解散することです。議員にとって議会を解散されて選挙になることは避けたいものですから、不信任案の提出は諸刃の剣といえます。


 首長が議会を解散して、新たに選ばれた議会で2回目の不信任案が出された場合、今度は特別多数決ではありません。議員の3分の2以上の出席で、過半数の賛成で可決されます。今回、町長は新たな議員の顔ぶれを見て、不利と判断して、不信任案が可決される前に辞職を選びました。しかし、議会は承認せず、不信任案の可決となりました。辞めることに変わりはありませんが、辞職と失職の違いは大きいものです。つまり依願退職かクビかということです。クビとはいえ、4年の任期のうち4か月務めた分の退職金は出るそうです。