広島市議会議員(安芸区)

裁判員制度の問題点(3)

 いい顔、ふやそう。沖宗正明です。
 昨日の夕暮れ、近所を自転車で散策しました。昼間の猛暑も和らいでいました。子どもの頃の夏休みに、遊びつかれて「夕焼け小焼け」を歌いながら帰宅したことを思い出しました。あの頃は、最近ヒットした映画「三丁目の夕陽」の世界がありました。
 さて、今日は裁判員制度憲法第19条に違反する可能性について書きます。
 憲法第19条には「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と書かれていますが、裁判員法では「被告人を裁きたくない」、「裁く自信がない」と言う良心に従って裁判員になることを拒否することは許されていません。国民の約3分の2が「被告人を裁きたくない」、「裁く自信がない」と考えているのに、国はここまで国民の良心を侵害する権利を持っているのでしょうか。わたくしにはとてもそう思えません。皆さんはいかがお考えでしょうか。