広島市議会議員(安芸区)

死体検案書の正しい書き方を学びました。

いい顔ふやそう。沖宗正明です。

 先ほど、広島県医師会館で行われた「死亡診断書・死体検案書の正しい書き方」を研修しました。講師は広島大学法医学教室の長尾正崇教授です。最近、死亡診断書や検案書を書く機会がほとんどなくなったので改めて学び直すつもりで出席しましたが、大変に意義深い内容でした。少し長くなりますが皆さんもいずれ書いてもらうことになりますから読んでおいてください(読んでも役に立つかどうかは不明ですが)。ちなみに歯科医師も死亡診断書は書けますが、死体検案書は書けません。


 死亡診断書とは、主治医が患者の生前に診療していた疾病に関して死亡したと認める場合に書きます。それ以外は死体検案書となります。たとえば、前立腺肥大症で診療していた患者が自宅で心臓血管障害で死亡と思われる場合は死体検案書になります。もしも患者であっても死因が明らかでない場合には24時間以内に所轄の警察署に届けなければなりません。


 死亡診断書には死亡したとき、場所、原因などの欄があります。死亡の原因は医師によって書き方に差が出ます。これには(あ)として直接死因、(い)として(あ)の原因、(う)として(い)の原因を書きます。
 たとえば、大腸がんが肝臓に転移して肝機能障害によって亡くなった場合は、直接死因は肝不全、その原因は転移性肝がん、その原因は大腸がんとなります。


 死亡の種類として、1.病気及び自然死、次に不慮の外因死として2.交通事故、3.転倒・転落、4.溺水、5.煙、火災及び火焔による障害、6窒息、7.中毒、8.その他
さらにその他の不詳の外因死として9.自殺、10.他殺、11.その他の不詳の外因があります(わたくしは1の病気及び自然死以外を書いたことがありません)。
 そして以上のどれにも該当しない死因は12.不詳の死となります。路上の死者や多くの溺死、白骨死体などはこれに該当します。死刑もこれに含まれるそうです。

 溺死、焼死、虐待死、絞殺などの外見と解剖の様々な写真が示されました。終わったあと、エレベーターで「あんな写真を見た後じゃあ、飯が食えんな」との呟きを聞きました。

 最後に興味深かった例を挙げます。
 火災現場で焼死体が2体発見されました。部屋の外のベランダが外側に膨れており、部屋で爆発があったことが予想されました。1体は男性の死体で出口のドア近くにありました。もう1体は女性で奥の部屋のベッドの上にありました。解剖したところ、男性の気管には「すす」がありました。ところが女性の気管には「すす」がありませんでした。そのうえ、上瞼の粘膜に小さい出血(溢血点)が認められました。つまり、女性は火災が起きる前に絞殺されていたことになります。法医学者と検察の見解は以下の通りです。まず男が女性を絞殺し、これを隠蔽するためにガソリンをかけて火をつけました。ところがガソリンが多すぎたために爆発を起こし、逃げ遅れてドアの前で焼死しました。結局、被疑者死亡によって不起訴となり落着です。なんともお粗末な顛末です。

 医師として、死者に礼を尽くすとともに、その死因を明らかにすることは絶対的な責務であることを痛感しました。