広島市議会議員(安芸区)

裁判員制度の問題点(4)

 


 

 

 八重山諸島のさんご礁(大塚勝久写真集より)水平線が直線ではなく、地球が丸いことを感じさせる美しい海です。

 いい顔、ふやそう。沖宗正明です。
 朝夕は少し涼しくなったようです。一昨日はあちこちで盆踊りが開かれました。地域の祭りとして大切にしたいものです。
 さて、今日は裁判員制度の問題点のうち、憲法第37条違反の疑いについて書きます。
 憲法第37条第1項には「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と謳われています。
 刑法には被告人を守るという面もあります。裁判は被告人が裁かれると同時に国家権力である警察、検察が裁かれる場でもあります。裁判員と言う裁判官でない者が加わった裁判所は公平な裁判所と言えるでしょうか。被告人の立場から考えると、自分の目の前に9人が壇上に座っている。そのうち3人は憲法上正規の裁判官であり、判決にあたっても署名し、その責任を明らかにしている。しかし残りの6人は裁判官でも何でもなく、ただくじで選ばれたおじさんやおばさんであり、判決に当たっても署名することなく、責任も持たない。裁判員は判決文に署名することを求められていないので、たとえ死刑判決を下しても署名しないのです。その6人は一体いかなる理由を持って裁判官と同じ権限をもち、自分の運命を決めるのか、疑問に感じるのが当然でしょう。中には法廷に酒を飲んでくる者もあるでしょう。審理の内容を理解できず、退屈のあまり居眠りする者も出るでしょう。もはや公正な裁判とは言えません。こんな裁判が来年5月から始まろうとしています。