広島市議会議員(安芸区)

一般質問に登壇(3)市長の専決処分について

 いい顔、ふやそう。沖宗正明です。
 朝夕は少し肌寒くなりました。朝、自転車で走ると頬に心地よい風が当たります。昭和39年の今日は東京オリンピックの開会式が行われた日です。わたくしは当時中学校1年生でしたが、白黒テレビで見て感動した記憶があります。この頃から日本は高度成長の時代に入りました。日本が最も輝いていたときかも知れません。
 10月1日の一般質問の3番目は市長の専決処分についてです。専決処分とは、議会の議決によるべきところを、市長が独自で判断して決済することを言います。これは議会の議決権の侵害になるので、厳しい制限があります。
 平成18年の地方自治法改正に伴い、専決処分の明確化が謳われ、具体的説明が求められるようになりました。地方自治法第179条第1項によると、専決が認められるのは以下の4条件に限られています。すなわち、
1.議会が成立しないとき、
2.同一の事件につき再度召集してもなお半数に達しないとき、又は召集に応じても出席議員が定数を欠き議長が出席を催告してもなお半数に達しないとき、
3.議会が議決すべき事件を議決しないとき、
4.とくに緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことがあきらかであるとき。以上の4つに限られています。
 極端な場合、議会の議決権のうちで最も大切な当初予算でさえも、専決処分することが可能となります。実際に旧五日市町では当初予算の専決処分が行われた先例があります。以前に国会で行われたような牛歩戦術のように、議会が故意に議事を引き伸ばした場合にも専決処分が可能となります。
 今回の質問は市長の専決処分の横行を許さないという意思表示の意味で行いました。答弁の主旨は「専決処分は慎重に行わなければならない。議会に予め相談しながら行う。」といいう内容でした。